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成年後見

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な高齢者や知的障害者、精神障害者などの方々を本人の自己決定権を尊重しながらも、財産の管理や契約関連について補助したり代理することによって、判断能力が不十分な方でも安心して生活ができるように支援し、権利を守る制度です。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度の2つがあります。
法定後見制度は、判断能力が現在すでに不十分な状態にある人が利用する制度のことをいいます。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
任意後見制度は、現在は判断能力が十分な状態の人が利用する制度になります。

成年後見制度は、身体的能力の程度ではなく判断能力の程度がどれぐらいかという部分がポイントになる制度になります。

成年後見手続きの流れ

成年後見手続きの流れ

任意後見

認知症などで判断能力が衰えた場合に備えて、判断能力があるうちに、あらかじめ司法書士・弁護士など信頼できる第三者と契約を結んでおき、その後判断能力があやうくなってきた時に、契約しておいた第三者に財産管理を任せるという制度です。
任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を任せるかなどを柔軟に決める事が出来ます。
後見事務は裁判所が選任した「任意後見監督人」がチェックします。

法定後見

法定後見

成年後見制度とは

精神上の障がい(認知症、知的障がい、精神障がいなど)により、その方の判断能力に応じて法律的に支援してくれる、後見人、保佐人、補助人(後見人等とよびます)を選んでもらう制度です。後見人等には本人に代わって契約をしたり、本人が不利な内容の契約を結んでしまったなどの際には契約を取り消すことができます。
また本人の介護施設への入所手続きなど、重要な法律行為を任せる事が出来ます。

判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

後見制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人または成年後見人が、本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、取消の対象になりません。

保佐制度とは

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については、本人または保佐人が後から取り消すことができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、保佐人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。
また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます。

補助制度とは

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます。
ただし、自己決定の尊重の観点から、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については、補助人の同意は必要なく、取消しの対象にもなりません。

補助人に同意権や代理権を与えるためには、自己決定の尊重の観点から、当事者が、同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して、審判の申立てをしなければなりません。この申立ては、補助開始の審判とは別のものです。なお、補助に関するこれらの審判は、本人自らが申し立てるか、本人が同意している必要があります。

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