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相続フルサポート

相続フルサポートで対応可能な業務

相続手続き全般の相談
二次相続対策の相談
相続登記(1)(自宅の名義変更)
故人が所有する自宅がある場合には、相続人へ名義を変える登記手続きが必要です。
相続登記(2)(別荘や投資物件など自宅以外の不動産の名義変更)
故人が自宅以外に不動産を所有している場合にはその名義変更登記も必要です。
不動産の抵当権調査及びその抹消
住宅ローンの返済は終わっているけれど、返済が終わった旨の登記を行っていない場合には、その抵当権を抹消する登記を行います。
全相続人への相続手続きの概要の案内
異母兄弟や連絡をとっていない相続人がいる場合には、相続手続きは進まなくなります。そこで、当センターから相続手続きの概要を各相続人に提示し、解決に導きます。
相続放棄の申立て
相続人が相続人であることを放棄する場合には相続放棄の申立を裁判所に行います。
相続関係説明図の作成
相続人の関係を図で表したものを作成します。名義変更の際に必要になります。
改製原戸籍の収集
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡までのすべての戸籍を収集します。
預貯金の名義変更など原則全ての相続手続きに必要です。
除籍謄本の収集
被相続人(亡くなった人)の生まれてから死亡までのすべての戸籍を収集します。
預貯金の名義変更など原則全ての相続手続きに必要です。
戸籍謄本の収集
相続人全員の戸籍を収集します。預貯金の名義変更や相続登記など原則全ての相続手続きに必要になります。
戸籍の附票の収集
相続人を調査する際に必要になる場合があります。また、住所を証明する公的な書類として利用できます。
相続人調査
戸籍等を収集して他に相続人が存在しないか(隠し子がいないか)、戸籍が全て整っているかどうかを確認します。
固定資産評価証明書の取得
故人から相続人へ不動産の名義変更を行う場合には、登録免許税という税金が発生します。その添付書類として評価証明書が必要になります。
住民票の収集
被相続人と相続人の住民票を収集します。不動産の名義変更登記などに必要となります。
遺産分割協議書の作成
産分割協議書は法定相続分と異なる相続分の際に必要になります。
一般的な相続手続きで不動産や預貯金がある場合は、相続手続きをスムーズに進めるためには、遺産分割協議書が必要になります。
相続財産の調査
どんな財産が残っているのかを確認するために不動産であれば納税通知書を確認したりします。預貯金などはすぐに分かりそうですが、投資用不動産などは気づかないことがありますので確認をします。
遺言書の確認
遺言書が出てきた場合に、遺言書が有効であるか何が書かれているかを確認して相続手続きを進めます。遺言書を作成する際にも法律上の要件を満たしているかどうかの確認を行います。
遺言書の検認手続き
遺言書が出てきた場合に、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
検認をしないと相続手続きができません。
※公正証書遺言は家庭裁判所での検認は不要です。
遺言執行者の申し立て
遺言書が出てきた場合に、遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらいます。
登記事項証明書の取得。相続財産を調査する場合や不動産の名義変更する場合などは、過去の不動産の記録を確認するために必要です。
金融機関の相続手続き
金融機関の相続手続きで必要となる書類等を収集します。その後当事務所でできる範囲までお手続きを進め、最終的な払戻し手続きについては、相続人様ご自身で行なっていただくこととなります(ただし、金融機関や相続人様のご状況によってはお手続き最後まで当事務所で行なうことも可能です)。
株式の換価・売却
保険金の請求手続き
険会社へ保険金の請求を行なう際、必要となる書類等を収集します。
※ただし、保険会社は原則、相続人様ご本人様からの連絡により所定書類の郵送を行ないます(代理人からの請求ができません)。そのため、保険会社所定の書類は相続人様ご自身で収集していただかなければなりません。

フルパックサポートで手配可能な手続き ※別途費用発生※

相続税の申告税理士
相続財産が3000万円+(法定相続人の人数x600万円)を超えるときには、相続税の申告が必要になります。
相続税を軽減させる各種特例の申告税理士
相続税は、配偶者控除や小規模宅地の特例などの特例をうまく使用することで納税額を抑えることができます。
行方不明の相続人がいる場合の相続調整司法書士弁護士
一人でも音信不通・行方不明の相続人がいる場合には、相続手続きは進みません。
この場合には、相続人の行方調査を行い、それでも見つからない場合には不在者の財産管理人の申立を行います。また、失踪して一定期間が経過している場合には失踪宣告の申立を行います。
相続人間で遺産分割の調整がまとまらない場合弁護士
相続人間で財産分配がまとまらない場合には調停の申立を行います。また、直接他の相続人と話し合いをしたくない場合には、弁護士を代理人とすることができます。
相続人の中に認知症の方や障害を持つ方がいる場合司法書士弁護士
認知症や障害を持つ方は遺産分割協議を行うことはできないので、成年後見人・保佐人・補助人をたてる必要があります。その申立てを裁判所に行います。
遺留分減殺請求弁護士
遺留分を害する遺言がある場合、遺留分を侵害するような贈与がある場合には遺留分の減殺を請求することが可能です。請求の内容証明を送付し従わない時は、調停を申し立てていくことになります。
不動産の売却換価不動産会社
相続財産を全て金銭で分配する時や遺産分割上、金銭の捻出を図りたい場合には、相続不動産を売却します。間に当センターのような代理人が介在することで、一部の相続人の着服などの恐れがなくなり適正な分配が可能になります。
土地の測量及び分筆測量士土地家屋調査士
1つの土地を2名以上の相続人で金銭化せずに分ける場合、1つの土地を2つに分ける分筆登記というものが必要になっていきます。
広大地評価による相続税の節税不動産鑑定士税理士
100坪以上など広大な土地を保有している場合には、広大地評価というものを使用することにより、相続税を節税することが可能になります。