• 債務整理
  • 相続
  • 不動産登記
  • 成年後見
  • 法人サービス
  • その他取扱業務
  • 費用・料金
  • お問い合わせ
商業登記

一般社団法人・一般財団法人の設立

一般社団法人とは

一般社団法人

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利団体であれば、法人格を与えるものになります。社員は設立時に2名以上が必要になり、設立後は1名になっても存続は可能です。

ここで言う「非営利」とは法人の剰余金を社員(会員)に分配しない事をいい、一般社団法人自体が収益活動を行うことは問題ありません。
これが株式会社とは決定的に違う点となります。

一般社団法人と一般財団法人の違い

一般社団法人は設立者が「人が集まり活動する場を設ける」ために設立するものであり、一般財団法人は設立者が「財産を活用する」ために設立するものとなります。

一般財団法人とは、一般社団法人と同様に営利を目的としない非営利団体に法人格を与えるもので、登記のみで設立が可能です。また、事業目的も一般社団法人と同様に制限がなく、収益活動を行う事が可能となっています。

一般社団法人と一般財団法人の相違点としては、一般社団法人が設立時に財産がなくとも設立が可能ですが、一般財団法人は設立時に300万円以上の基金(基本財産)が必要であることが挙げられます。

また、一般社団法人は理事1名から設立が可能ですが、一般財団法人は3人以上からなる理事会を設置し、1名以上の監事も設置する必要がありますので、一般社団法人よりも大規模な組織向けの法人であると考えられます。

一般社団法人・一般財団法人設立のメリット

一般社団法人設立のメリット

一般社団法人・一般財団法人設立の流れ

一般社団法人設立の流れ

メールでのお問い合わせ

事務所情報

〒220-0004
横浜市西区北幸二丁目10番27号
東武立野ビル1F

アクセスマップ

アクセスマップ

0120-631-625

事務所概要

横浜任意売却無料相談センター

過払い金無料相談センター[横浜]

債務整理相談センター[横浜・川崎]