一般社団法人・一般財団法人の設立
一般社団法人とは
一般社団法人とは、営利を目的としない非営利団体であれば、法人格を与えるものになります。社員は設立時に2名以上が必要になり、設立後は1名になっても存続は可能です。
ここで言う「非営利」とは法人の剰余金を社員(会員)に分配しない事をいい、一般社団法人自体が収益活動を行うことは問題ありません。
これが株式会社とは決定的に違う点となります。
一般社団法人と一般財団法人の違い
一般社団法人は設立者が「人が集まり活動する場を設ける」ために設立するものであり、一般財団法人は設立者が「財産を活用する」ために設立するものとなります。
一般財団法人とは、一般社団法人と同様に営利を目的としない非営利団体に法人格を与えるもので、登記のみで設立が可能です。また、事業目的も一般社団法人と同様に制限がなく、収益活動を行う事が可能となっています。
一般社団法人と一般財団法人の相違点としては、一般社団法人が設立時に財産がなくとも設立が可能ですが、一般財団法人は設立時に300万円以上の基金(基本財産)が必要であることが挙げられます。
また、一般社団法人は理事1名から設立が可能ですが、一般財団法人は3人以上からなる理事会を設置し、1名以上の監事も設置する必要がありますので、一般社団法人よりも大規模な組織向けの法人であると考えられます。