債権譲渡・動産譲渡登記
登記とは通常不動産に対してなされるものですが、譲渡する側が法人であれば、債権や動産に対しても登記をすることが可能です。
従来の方法では資金調達が難しかった企業も、売掛債権や機械設備などを担保に融資を受けやすくなりました。
この項では債権譲渡登記と動産譲渡登記についてご説明させていただきます。
債権譲渡登記とは
従来、法人が融資を目的として多数の債権を一括して譲渡するような場合には債務者が多数となるため、すべての債務者へ内容証明郵便での通知等を行い対抗要件を取得する必要があり、手続・費用の面で負担がかかるものでした。
そこで、民法の特例として「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が設けられ、法人が金銭債権の譲渡を受けた場合、登記をすることによって債務者以外の第三者に対する対抗要件を取得することが出来る様になりました。
これが、特例法の「債権譲渡登記」制度です。
これにより、不動産を所有していなくても債権を担保にして資金調達をしたり、取引先への追加担保などに利用することが出来るようになりました。
動産譲渡登記とは
企業が資金調達を目的として、動産を譲渡担保として金融機関等から融資を受けることは以前から行われていましたが、その動産自体の占有権は企業に残ったままのため、企業からすればその動産(機械設備など)を使用できるメリットがありますが、第三者から見て動産譲渡があったことが分かりづらいため、その動産が二重に譲渡されるなどのトラブルが起こる可能性がありました。
そこで、民法の特例として「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」が設けられ、譲渡担保の目的となった動産を登記することによって第三者に対する対抗要件を取得することが出来る様になりました。
これが、特例法の「動権譲渡登記」制度です。
これにより、以前より企業の売掛金などを動産譲渡登記することにより資金調達することがスムーズになり、利用される企業が増えております。