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商業登記

各種会社登記

本店移転登記

本店の所在地を移転した場合は、移転の日から2週間以内に本店移転の登記申請をする必要があります。

  • 1.同じ市区町村内の移転の場合

    この場合は、類似商号調査は必要ありません。
    定款に関しましては、本店所在地を番地まで記載している場合には変更の手続きが必要になります。

  • 2.別の市区町村(本店所在地管轄登記所内)への移転の場合

    この場合は類似商号調査が必要となり、移転先にて類似した商号で事業を行っている業者があった場合、商号を変更するか、移転先を変更する必要があります。
    また、定款に関しましては変更の手続きが必要になります。

  • 3.本店所在地管轄登記所外への移転の場合

    この場合も「2」と同様に類似商号調査、定款の変更を行う必要があります。
    また、旧本店所在地の法務局へ本店移転の登記申請を行う必要があります。

支店の設置・移転・廃止

新たに支店を設けた場合や支店を移転した場合、支店を廃止した場合には、本店所在地の登記所へは2週間以内に、支店所在地の登記所には3週間以内に、それぞれ支店設置・移転・廃止手続及びその登記が必要となります。

  • 1.定款で支店所在地を定めている場合

    この場合は定款を変更することになるため、株主総会の決議が必要となります。

  • 2.支店に支配人を置いている場合

    この場合は、支配人を配置した営業所の移転登記も申請する必要があります。

役員変更

会社役員とは代表取締役取締役監査役を指し、この役員に変更があった場合、役員変更の登記申請を行う必要があります。株式会社の役員にはそれぞれ任期が決められておりますが、役員に変更がなくとも任期満了の度に登記申請が必要ですが、後任者の選任が必要な場合は株主総会、取締役会による選任決議が必要となります。

この手続きは、役員の就任承諾日から2週間以内に本店所在地にて、3週間以内に支店所在地にて行う必要があります。 役員変更の登記手続きを行わないと、休眠会社と見なされ解散させられてしまう可能性もありますので、忘れずに行いましょう。

商号変更・目的変更

会社の商号を変更する場合や、事業目的を変更したりする場合も定款を変更する必要があり、定款の変更には定款を株主総会の決議が必要となります。
注意点として、同一の本店所在地に同一の商号が存在している場合は、商号変更登記は行う事ができません。

有限会社から株式会社への変更

新会社法の施行により、有限会社から株式会社への組織変更が容易になりました。法改正前までは必要であった最低1,000万円の増資も不要となり、役員も増加させる必要が無くなったからです。

有限会社から株式会社への変更する場合は、定款変更についての株主総会の決議が必要となります。また、登記申請を行う際に「有限会社の解散」と「株式会社の設立」を同時に行うことになります。

解散・清算登記

会社を完全に閉鎖する場合には、「解散」「清算」登記手続きを行う必要があります。

株式会社は株主総会の決議により、解散する事ができます。解散登記手続きが完了すると、その会社は清算会社となります。清算会社は残った債権を回収し、返済可能な債務を返済するといった残務処理を行う会社のことです。清算手続きは清算人によって行われます。

清算会社によって残部処理が片付くと清算決了の登記申請がなされ、この登記が終わると商業登記簿上から抹消され、法人格が消滅します。

登記手続きをせずに解散・清算を行った場合、閉鎖後に清算人が責任を追及される可能性があります。
このような場合は、登記手続きが専門である司法書士にお任せください。

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