任意売却
任意売却は競売の開札期日の前日まで可能となり、金融機関によっては期日を過ぎると受け付けられなくなります。また、任意売却の手続きの時期が早ければ早いほど成立しやすく、物件の売却と残債務の支払い条件が有利になる可能性が高いです。
任意売却をお考えのお客様は、1日も早くかながわ総合法務事務所へご相談ください。
任意売却と競売の違い
競売 | 任意売却 | |
---|---|---|
売却期間 | 長い | 短い |
売却価格 | 市場価格の5~7割 | 市場価格に近い金額 |
残債務の交渉 | 不可 | 可 |
プライバシー | 周囲に知られる可能性あり | 周囲に知られる可能性なし |
引越し時期 | 相談不可 | 相談可 |
引越し費用 | 捻出不可 | 捻出可 |
任意売却のメリット
- 市場価格に近い値段で売却できます
- 販売方法が通常の不動産売買と変わらないため、周囲に知られる事はありません
- 自分の納得の上売却ができます
- 債務が最小限に抑えられ、負担が軽くなります
- 物件の明渡時期・引っ越し時期を交渉できます
任意売却の流れ
任意売却Q&A
- 競売開始決定通知書が届いてしまったのですが、今からでも任意売却は可能ですか?
- 任意売却は競売決定通知書が届いた後でも、債権者の合意が得ることができれば可能ですが、競売の申立てには費用と時間がかかるため、債権者側が同意してくれない場合もあります。
- 競売開始決定通知書が届いてから実際に競売が始まるまでの期間はどのくらいですか?
- 一般的には4?6ヶ月程度となります。
但し、管轄裁判所や物件によって前後します。
- 任意売却での不動産売却にはどのくらいの時間がかかりますか?
- 一般的には2?3ヶ月程度となります。
競売が始まるまでにすべての手続きを完了させる必要がありますので、時間との勝負となります。
- 任意売却にはどのくらいの費用がかかりますか?
- 不要です。
任意売却については、最初のご相談から売買契約にいたるまでお客様がご負担する費用はございません。
不動産売買の仲介手数料や抵当権抹消費用などに関しましても、不動産の売買代金から配分されます。
また、万が一不動産を売却できなかった場合にも料金を請求することはございません。
任意売却による解決事例
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Eさん
川崎市在住
残債務2,800万
Eさんは結婚を機に中古マンションを購入されましたが、旦那様の勤務先が突然倒産してしまいました。
Eさんもパートに出たりしたのですが旦那様の再就職先がなかなか決まらず、とうとう住宅ローンの支払いが滞り始めました。
その後Eさん宅には競売開始決定通知書が届いてしまったため、当事務所にご相談に訪れました。
競売での評価額 | 任売での販売価格 | 差額 | 残債務 |
---|---|---|---|
1.848万円 | 2,600万円 | 572万円 | 200万円 |
任意売却により2,600万円で自宅マンションを売却する事ができ、残債務が2,800万円から200万円まで減らすことができました。また、残りの200万円についても交渉の結果、月々1万円の分割払いでの返済になり、引っ越し代も捻出する事ができました。
競売にならずに本当によかったと喜んでいただきました。