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各種契約書作成

契約書とは

各種契約書作成

民法上において「契約」とは双方の合意さえあれば成立するもので、口約束でも成立してしまうのが原則です。
しかし、口約束は後に内容を確認したくてもできないため、双方の認識が食い違っていた場合にトラブルになりやすいものです。

この様な紛争を防ぐためにも、書面にて契約書を作成しておくことをお薦めいたします。
契約書を作成しておくことで契約の内容が明らかになり、取引もスムーズに行う事が可能になります。

契約書作成のメリット

契約内容を書面に残しておくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 将来のトラブル防止

    書面にすることで契約内容が明確になり、双方の認識の相違などをなくし、トラブルを未然に防ぐことが期待できます。

  • 契約履行への意識が高まる

    書面にすることで、お互いの取引に対する意識が高まり、契約内容の実現へ向けて相手方の自発的な行動を促しやすくります。

  • 裁判での有力な証拠になる

    仮にトラブルとなってしまい訴訟となった場合、有力な証拠になります。

  • 特約条項の活用ができる

    特約条項を盛り込めば公序良俗等に反しない限り、法律より有利な条件を加える事が可能です。

契約書の種類

契約書には様々な種類があります。代表的なものを以下に記載します。

財産分与契約書 金銭消費貸借契約書(借用書) 和解契約書(示談書)
雇用契約書(労働契約書) 業務委託契約書 債務承認弁済契約書
根抵当権設定契約書 抵当権設定契約書 不動産売買契約書
動産売買契約書 動産質権設定契約書 動産譲渡担保設定契約書
土地賃貸借契約書 建物賃貸借契約書 請負契約書

公正証書

公正証書とは

公正証書とは

公正証書とは、「公証人」という法律の専門家が、当事者の依頼により公証人法・民法などの法律に従って作成した証書の事です。

公正証書が一般的な契約書と異なる点は、公証人が契約の成立に関与する事によって、契約書よりも証明力が高く、執行力もある事が挙げられます。
例えば、金銭の支払を内容とする契約の場合において、通常は訴訟を起こし裁判所の判決が下りなければ強制執行をすることができないことに対し、公正証書の場合はすぐ執行手続きに入ることができます。

また、公正証書は作成する際に公証人が内容を確認しているため、法律などに反する事がほとんどありませんし、公証役場で20年は保管されるため、謄本の再発行が可能である事が挙げられます。

公正証書の種類

公正証書にも様々な種類があります。代表的なものを以下に記載します。

金銭消費貸借契約公正証書 準消費貸借契約公正証書 債務弁済契約公正証書
死因贈与契約公正証書 贈与契約公正証書 賃貸借契約公正証書
定期建物賃貸借契約公正証書 売買契約公正証書 請負契約公正証書
遺言公正証書 死因贈与契約公正証書 遺産分割協議公正証書
離婚給付契約公正証書 任意後見契約公正証書 委任契約公正証書

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