成年後見手続き+不動産売買の登記
成年後見人による不動産の売買
最近は親の医療費や介護施設に入るための費用を捻出するために、その親(身内)が所有している不動産を売却したいという方が増えていますが、不動産の売買には、その不動産の所有者の意思が必要不可欠です。 しかし、不動産の所有者である人物が認知症である場合、不動産売却の意思確認が非常に難しいため、売却することができません。
この様な場合には成年後見制度を利用して、不動産の所有者に代わり、その不動産の売買を行うことをお勧めいたします。
成年後見人が不動産を売買する場合
成年後見人が不動産を売買する場合、家庭裁判所へ以下の内容を提出する必要があります。
- 不動産を売却する理由
- 不動産を売却する価格
- 不動産売却の契約内容
居住用の不動産の売買について
成年後見人が本人に代わって不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の「居住用の不動産」である時には家庭裁判所の許可が必要となり、許可のない処分は無効とされてしまいます。
ちなみに「居住用の不動産」とは、成年被後見人が現在その不動産に住んでいる、または長期間その不動産に住んでいた、などが該当し、家庭裁判所によって実質的に判断されることとなります。
また、不動産の処分とは売却に限ったものではなく、他人に賃貸する場合や担保の設定などを行う場合も、これにあたります。
これは成年被後見人の生活基盤を守ることが理由となりますので、不動産を処分する場合は裁判所への報告を行いましょう。