内容証明作成
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、「誰が」「いつ」「どんな内容の郵便を」「誰に送ったか」を郵便局が証明してくれる郵便です。
郵送した郵便物が無事配達されるまでの保管記録を残してくれる「郵便書留」もありますが、こちらは「どんな内容の郵便なのか」という点を証明することができません。
しかし、受取人(債務者)が「そんなものは受け取っていない」と言い出す可能性もあり、また郵便局側のミスによりその郵便が債務者に届かなかった、という場合もあり得ますので、「配達証明」もつけることをお勧めいたします。
内容証明郵便は後に訴訟となった場合の重要な物的証拠として扱うことができます。
また、司法書士などの専門家からの内容証明郵便は受取人(債務者)に与える心理的プレッシャーは大きいと考えられます。
内容証明郵便のメリット
金銭トラブル(債権回収)にも内容証明郵便は有効
個人間の金銭の貸し借りでは借用書などを作成しない事が多いと思います。これが後に口頭などでの返済請求をした際に「借りていない」などとしらばっくれ、金銭トラブルにつながる事はよくある話です。
こういった場合にも内容証明郵便が役に立ちます。
前述のとおり、内容証明郵便は後に訴訟となった場合の重要な物的証拠となりますし、相手へ心理的プレッシャーを与えることができます。
相手が行方不明になったり、時効を迎えてしまったり、破産など返済能力が無くなる可能性もありますので、こういった場合は早めに内容証明郵便を利用することをお勧めいたします。
不動産明渡(支払督促)にも内容証明郵便は有効
マンション・アパートなどの賃貸物件を所有する賃貸人(家主)の中には、貸借人の家賃未払いでお悩みの方も多いかと思います。
長期間家賃を滞納している貸借人に対して不動産の明渡請求を行う時にも、内容証明郵便が役に立ちます。
内容証明郵便にて貸借人に通知する内容としましては、滞納している家賃の催促と、支払いがない場合は建物賃貸借契約を解除する旨を記載します。
上記の督促を行い建物賃貸借契約を解除した後も賃借人が立ち退かない場合には建物明渡請求訴訟を起こすことも可能です。
未払いの家賃は支払い期日から5年で消滅時効を迎えてしまい、貸借人への支払い請求を行うことができなくなります。 また、家賃の滞納が高額になればなるほど、その回収は困難になります。 滞納金額が小額なうちに内容証明郵便を利用することをお勧めいたします。