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債務整理

個人再生

個人再生

「民事再生」とは、1/5程度に減額された借金(減額される程度は借金の額・保有している財産によって異なります)を原則として借金を3年間の分割返済で解決する手続を指します。

民事再生は、継続的な収入のある方で住宅を手放したくない方に適した手続きで、減額後の借金さえ完済すれば、住宅等の財産を維持することができる上に、住宅ローン以外の借金については法律上返済義務が免除されることになります。

民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産と異なり高価な財産(住宅など)が処分されることもありません
借金額が大きいため、全額を返済することは困難だが手放したくない高価な財産(主に住宅)を所有している方に適した手続きといえます。

民事再生では、自己破産のような免責不許可事由もありませんので、ギャンブルなどが原因で借金のある方でも利用可能な手続きです。
また、資格制限も特にありませんので、自己破産をすると職業を継続できなくなるという方に有効な手続です。
民事再生の中でも、個人のみを対象にした手続を、「個人民事再生」といいます。

個人再生を利用できる方

  • 借金の総額が住宅ローンを除き5,000万円以下の方
  • 返済不能のおそれのある方
  • 継続して収入を得る見込みがある方

ブラックリストに登録されるので、5年~7年間は自分名義のクレジットカードを作ること、新たな借入れを受けることはできなくなります。

個人再生のメリット

  • 督促やお支払いは一旦停止します
  • 自己破産のように財産や国家資格を失うことなく、事業再建・生活建て直しをはかることが出来ます
  • 特定調停・任意整理では処理できない多額の借金に対応することが出来ます
  • マイホームを手放さなくてもよくなります

個人再生の流れ

個人再生の流れれ

個人再生Q&A

退職金や生命保険の解約返戻金、その他の財産がある場合はどうなりますか?
一定額以上の財産があった場合、必ずしもすぐに現金化しなければいけないわけではありません。
したがって、退職金が見込まれるから会社をやめないといけないとか、生命保険を解約しないといけないとか、財産は競売しないといけないといったことはありません。
ただ、その場合は、清算価値の合計額を算出し、その合計額以上の金額を弁済しないといけません。
小規模個人再生と給与取得者等個人再生はどちらを選ぶべきでしょうか?
個人再生には、小規模個人再生と給与取得者等個人再生の2つの種類があります。 個人事業者などは、小規模個人再生しか選べませんが、決められた一定の給与を受け取るサラリーマン等の場合、どちらを選ぶことも可能です。
その場合、一般的には小規模個人再生を選択した方が債務者には有利です。なぜなら、小規模個人再生の場合、債務総額の5分の1を返済すればよいケースが多いのですが、給与取得者等個人再生の場合は、さらに弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上でないといけません。この可処分所得の2倍の額の方が債務総額の5分の1よりも大きいことが多いのです。
もっとも、小規模個人再生の場合は、債権者の半数以上、かつ債務額の半分以上が再生計画に賛成をしてもらわないといけません。反対する債権者が半数以上、あるいは債務額の半分以上になることが確実な場合は、給与取得者等個人再生の方がよいでしょう。

個人再生の事例

シルエット
Nさん
生活状況:年齢41歳 既婚(妻と子供、2人)サラリーマン
消費者金融6社748万

5年前に住居を購入し、住宅ローンの返済中のNさん。途中勤めていた会社が倒産し、Nさんは半年以上失業していました。その間に借り入れたクレジットやサラ金は予想以上に膨れ上がり、結果748万円もの債務になってしまいました。住宅ローンの返済額は毎月14万2千円。2人のお子様のためにも家は手放したくないとのことで、当事務所に相談にいらっしゃいました。

司法書士に相談したNさんは、住宅ローン特訓により、住居を手放さない『個人再生』という手続きをとりました。結果、Nさんは住宅ローン以外の借金は128万6千円まで減額され、月の返済は3万6千円にまで圧縮されました。余裕をもって返済することができ、今後のお子様の進学などのために貯蓄ができるようになりました。

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