相続の基本
相続とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた財産を受け継ぐことをいいます。 受け継ぐ人(相続人)は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある人となります。そして、亡くなった方から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。
この相続財産ですが、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけというイメージがあると思いますが、正反対のマイナスの財産(借金、負債、損害賠償責任など)も存在・相続する事になります。
人はいつか必ず亡くなってしまいます。だれかが亡くなったときから相続が開始します。つまり、その人の死亡した日が、相続開始日ということになります。 相続財産は、相続開始日にさかのぼって、相続人に所有権が移るということになります。
相続手続きの流れ
相続人の範囲
相続の順位
相続人の範囲について、民法は順位という表現で定めています。配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続するものとされているのです。
- 子ども(→孫→曾孫→…)
- 直系尊属(父母→祖父母→曾祖父母→…)
- 兄弟姉妹(→甥、姪まで)
これはどういうことかと言うと、故人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもが相続して父母や兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもがなく、父母等の直系尊属が残された場合は配偶者と父母等の直系尊属が相続して兄弟姉妹は相続せず、故人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合に初めて兄弟姉妹が相続するということです。
配偶者について | 内縁の妻には、原則として相続権がありませんが、内縁の妻に相続させる旨の遺言がある場合や、法定相続人がいない場合には相続権が発生します。 (家庭裁判所に分与の申立が必要) |
子どもについて | 子どもの相続については、実子、養子の区別はありません。 婚姻関係のある夫婦に生まれた子でない、非嫡出子については、認知をしないと親子関係が生じませんが、認知をしても非嫡出子には嫡出子の2分の1の相続権しかありません。 また、故人が亡くなったときに胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。 |
兄弟姉妹について | 父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はありますが、相続分が通常の兄弟姉妹の2分の1になります。 |
代襲
なお、子どもが先に死んでいた場合にその子ども(孫)がいる場合は、その孫が子どもの代わりに相続します。子どもも孫も先になくなっていて、その子ども(曾孫)が生きている場合はその曾孫が子どもの代わりに相続します。これを代襲相続と言います。
父母に関しては、代襲という表現はしませんが、やはり父母がなくなっていれば祖父母、祖父母がなくなっていれば曽祖父母が相続することになっています。
兄弟姉妹に関しては、兄弟姉妹がなくなっていた場合甥姪までは代襲しますが、甥姪も亡くなっていた場合、その子どもまでは代襲しません。
相続分の割合
民法は、遺言のない場合の相続割合=法定相続分について、上記のように定めています。
いずれも配偶者がいなければ全体を(1)は子どもだけ、(2)は父母だけ、(3)は兄弟姉妹だけで分けることになります。
遺産分割協議
遺産分割協議とは、遺言によって各相続人に与えられる遺産が明確になっていない場合、「誰が」「どの財産を」「どうやって」「どれだけ取得するか」についての話し合いの事を指します。
この協議は、相続分を基準として遺産に属する物又は権利の種類および性質、各人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮されます。
遺産分割協議は相続人全員で行う事が必須であり、1人でも欠けていた場合は無効となりますが、遺産分割の内容は自由に決めることができます。
遺産分割の3つの方法
一般的な遺産分割には「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の4種類があります。
- 1.現物分割
- 遺産分割のもっとも一般的な方法で、言葉の通り遺産を物ごとに分ける方法です。
この方法はわかりやすい反面、相続分きっかりに分割できないデメリットもあります。 - 2.代償分割
- 現物分割できっかり分割できなかった相続分に関して、その代償を金銭にてその差額を補う分割方法です。
- 3.換価分割
- 遺産を売却し金銭に還元した上で、その金銭を各相続人に分け与える分割方法です。
金銭での分割になるため、相続分きっかりに分割できる反面、遺産を処分する費用や譲渡所得税がかかります。 - 4.共有分割
- 不動産などに関して各相続分に応じて分割する方法です。
この方法は遺産を処分する必要もなく、相続分どおりに分割する事が可能ですが、後にその不動産を処分することになった際にトラブルになる可能性があります。