• 債務整理
  • 相続
  • 不動産登記
  • 成年後見
  • 法人サービス
  • その他取扱業務
  • 費用・料金
  • お問い合わせ
相続・遺言

相続放棄・限定承認

3つの選択肢

各種訴訟関係業務

被相続人が亡くなった時、その人の生前の財産の全てが相続の対象となります。
受け継ぐ財産には不動産や預貯金などのプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産も含まれます。

相続には、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つの選択肢があります。
何の手続もとらない状態で3か月が過ぎてしまうと、権利や義務の全てを相続する「単純承認」をしたことになります。
被相続人の負債などを相続してしまわないためにも、よく考えて相続を行いましょう。

単純承認 相続人が故人の権利や義務をすべて受け継ぐ
相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
限定承認 故人の財産や負債がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

相続放棄

前述の通り、故人から受け継ぐ財産にはプラスのものとマイナスのものがあり、トータルでマイナスになってしまう可能性もあるため、「相続をしない」という選択が可能です。
相続放棄を行なった人は最初から相続人ではなかった事になります。ちなみに相続する財産がプラスでも相続放棄は可能です。

相続放棄をするためには相続開始から3ヶ月以内に、家庭裁判所への申請が必要となります。この期間内に申請を行わなかった場合は単純承認をしたものとみなされます。
また、相続開始前の相続放棄は認められていません。

相続放棄のメリット

相続放棄のメリット

限定承認

故人の財産に財産も負債もあることはわかっているが、トータルで考えた場合にプラスなのかマイナスなのかすぐには判断できない場合には限定承認が有効です。
限定承認とは、相続財産がプラスの場合は相続し、マイナスの場合は相続を放棄するという制度です。

限定承認をするためには相続放棄と同様に3ヶ月以内に、家庭裁判所への申請が必要となります。
また、限定承認は相続放棄をした人を除く全ての相続人で行う必要があります。この中の1人でも単純承認してしまった場合は無効となります。

限定承認のメリット

限定承認のメリット