相続不動産がある場合
「相続登記」とは
相続登記とは、不動産の登記名義人が亡くなった場合に、その不動産の名義変更をする事を指します。
相続登記をするには、法務局に「所有権移転登記」を申請する必要があります。
相続登記には申請期限がなく、必ず行う義務があるわけではないのですが、相続登記をしないで放置している間はその不動産の売却などもできません。さらに相続人が死亡した場合などはその人についての相続が発生し、この不動産への相続人が増え、遺産分割が難航する可能性が高くなります。
以上のような問題を未然に防ぐためにも、速やかに相続登記を行いましょう。
相続登記の流れ
相続登記に必要な書類
一般的な相続登記に必要な書類は以下になりますが、状況によっては必要な書類が変わってくる場合があります。
相続不動産の名義変更手続きは非常に煩雑です。また、遺言書がある場合も必要書類が変わってきます。
相続登記は司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
- 被相続人の出生から亡くなられるまでの戸籍・除籍謄本
- 被相続人の住民票(除住民票)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 固定資産評価証明書
- 財産(不動産)を受け取る方の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
司法書士 行政書士 かながわ総合法務事務所へご依頼後の流れ
不動産売却による金銭の分配
相続した不動産を売却したい方
相続した不動産を複数の相続人で分配する場合、現物分割により不動産をそのまま等分して分配する方法もありますが、換価分割により金銭に還元した上で相続分を分配する方法もよくとられます。 皆様も相続した不動産が必要のないものであったりしたら、それを現金化することを考えられるかと思います。
相続した不動産を売却する場合には、相続登記を行い、現在の所有権者を明確にしておく必要がありますが、前述の通り相続登記は非常に煩雑で骨が折れる手続きをとらなければなりません。
相続した不動産を売却する場合も、司法書士にご相談されることをお勧めいたします。
一般的な相続した不動産の売却の流れ
当事務所では相続後の不動産売却についても不動産会社と連携を取り、スムーズなワンストップサービスをご提供しています。
相続登記は不動産登記のプロである私たちにご相談ください。